コメント: 増築部分の立ち退き補償について

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相談内容は「再開発」ですね。
お答えの土地収用法は、確かに最終的な収用委員会の場での解決の時に適用される法律ですが、まず「再開発」は「都市再開発法」が適用されます。
この法律での取り扱いの最も大きな特徴は「権利床」という考え方です。
借家人は、交渉相手が「市」という事という点には、異論はありませんが、補償内容は、大変複雑なものになります。
(第1種市街地再開発事業(権利変換方式)第2種市街地再開発事業(用地買収方式)による取り扱いも異なります)


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