隣地の植木による被害について相談内容
埼玉・20代女性
はじめまして。色々と納得がいかず、どうしたら良いか分からないため、
ご相談にのって頂ければ…と思い、投稿致します。
現在、自宅マンション前の月極駐車場を契約しております。
契約場所が駐車場内の1番端の塀側で、そのコンクリート製の
塀上5mの高台に、隣接するアパートがあります。
そのアパートの敷地に梅の木が植えられており、
枝が当方の駐車場側まで張り出しています。
そのため、当方の車は、木に集まった鳥による糞害や、
梅の実の落下による被害にあっております。
(ボンネットの塗装がところどころ剥がれてしまい、
目立つぐらいになってしまいました。そのため、自動車整備工場で、
ボンネット一面の塗装や、糞害や汚れをつきにくくするための
ガラスコーティングをしました。しかし、先日、熟した状態の梅の実が落下し、
中にあった種が車のボンネットにあたり、潰れた実によって、
コーティングと塗装を傷めました)
2か月前の駐車場の契約更新の際、不動産屋にその旨を伝え、
張り出している木を切って欲しい旨を伝えました。
すると、違う不動産屋の物件なので、そちらの方に伝えますと、
親切に対応してくださいました。しかし、でしたが、木を切る気配もなく、
相手先の不動産屋からの連絡もない状態でした。
契約来2年近くになりますが、女性の1人暮らしだったため、強く言えず、
自分の車の補修ぐらいしかできませんでした。しかし、先日、結婚したため、
主人から、相手先の不動産屋に直接連絡をしてもらいました。
その際の対応は、
・当方の不動産屋から連絡がいっているにもかかわらず、初めて聞いた素振り
・隣接するアパートの大家さんによれば、以下のとおり
車の停め方が悪い
車のカバーをかけていないのが悪い
という感じで、謝罪の言葉さえ貰えませんでした。
(車の停め方については、車とコンクリートの塀の隙間の死角から、
ガラスを割られ、車上荒らしにあいました。その経験から、
死角に入り込めるスペースを作らないように、
かなり壁に寄せて駐車するようにしておりました)
とは言え、一応、昨日、しぶしぶ木を切り落としたみたいです。
そこで、今後、相手方の不動産業者か大家に、「植木を駐車場に張り出さない」
という一筆を書いて頂いた方が宜しいのでしょうか?
また、植木によって車を傷つけられた場合、
損害賠償などを請求できるのでしょうか?
長文になってしまって、申し訳ありませんが、ご指導ご鞭撻の程、
宜しくお願い致しますm(__)m
□■アドバイス:1
私見ですが、今回のご相談内容は、民法の範囲の問題であると思います。
おそらく不法行為に該当するかどうかの問題だと思います。
株式会社環境総合研究所さん( http://eritokyo.jp/ )の、下記ページが参考
になると思います。
http://eritokyo.jp/law/privatelaw1.html
ご自分の被害が我慢の限界を超えているのであれば、損害賠償として、
実損(ガラスコーティングの領収書と、できれば修理屋さんにその原因書を
作成してもらうのが良いと思います)の交渉になると思います。
しかし、
間接・直接交渉
→ 内容証明の送付
→ 司法による調停、少額訴訟、もしくは民事訴訟
の順番で行っていくようになり、早い段階で解決すれば良いのですが、
もめれば司法の判断を仰ぐことになると思います。
なお、植木の枝は張り出しているとは言え、他人の持ち物ですから、
絶対に持ち主の承諾無しに伐採することの無い
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