隣に建つ家に対して法的に要求できることについて相談内容
奈良・20代女性
我が家の南側に家が建ちます。
ここは用途地域が準工業地帯で、壁面後退の規定がなく、
後退してもらうことはあまり望めないだろうとのことでした。
他の回答を拝見すると、境界から1メートル以内に建築するときには、
何らかの対策を法的に要求できるという内容がありました。
そこで、法的に要求できることを、ぜひ、具体的に教えてください。
ぎりぎりに建てられるなら、せめて目隠しをしてもらったり、
エアコンの室外機置き場、給水装置の排気装置、
トイレなどをこちら向きにつくらないなど要求することはできるのでしょうか?
また、準工業地帯でも要求できるのでしょうか?
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我が家の隣に建設会社が家を建て売りします。
設計図では、我が家に騒音の被害が考えられることから、
その設計を反対しました。
しかし、話を聞き入れてもらえず、来週から家を建てはじめるというのです。
どうやら、もう片隣と先に、トイレや台所を向けない契約をしたらしく、
我が家の意見まで取り入れると、家が建てられないかららしいのです。
このような場合、どうしていけばいいのでしょうか。
大阪・20代女性
□■アドバイス:1
相隣関係における民法の規定は以下の通りです。
●建物の建築と境界線
建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければなりません
(民法第234条第1項)。
この規定による間隔は、相隣者の間で協議し合意すれば、狭くすることもできます。
前の規定に反して建物を建てようとする者がいるときは、隣の土地の所有者は、
その建築を止めさせ、または、変更させることができます
(民法第234条第2項本文)。
それをも無視して建築が進むようであれば、建築工事の差止めを求め
裁判所に申請することができます。
ただし、建築に着手してから1年以上たったとき、
またはその建築が完成してしまった後では、中止・変更の請求はできず、
損害賠償の請求しかできません
(民法第234条第2項ただし書)。
前の規定と異なった慣習があるときは、その慣習に従います(民法第236条)。
●建物の窓、縁側と境界線
境界線から1m未満のところに、他人の宅地を眺めることができる窓や
縁側を作ろうとする者は、目隠しをつけなければなりません
(民法第235条第1項)。
前の規定の距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から直角に測って
境界線に達するまでを計算します
(民法第235条第2項)。
前の規定と異なった慣習があるときは、その慣習に従います(民法第236条)。
ということになっていますので、目隠し等の要求は
ケースによっては可能であると思います。
また、その他の要求につきましては、将来、不法行為になり得る要素の排除に
関する要望ということで交渉したらいかがでしょうか?
簡単に言うと、
「将来、生活に関して迷惑をこうむる可能性があり、もめることがあるかもしれない。
だから、新築時に最初から迷惑となる可能性のある要素は排除して頂きたい」
ということで要望を出すことです。
(高原開発・涌井秀人さん)
■□相談者より
涌井様、ご回答ありがとうございます。
「お願いするしかない」ということは、相手の業者さんに嫌だと言われたら、
諦めるしかないの
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