新借地借家法上の建物の範囲について相談内容 新借地借家法上の建物の範囲について
愛知・50代男性
借地上にブロックを置き、
その上にコンテナを載せた場合は、
新借地借家法に抵触する建物に該当するでしょうか?
ブロックとコンテナはボルト等で連結されません。
□■アドバイス
私見ですが、それであれば、建築物とはならないはずです。
よく、市街化調整区域の雑種地に、倉庫や建物を建てたいが、
許可が出ない場合に、その様な方法でプレハブや倉庫を設置しますよね?
基礎の無いコンテナは建築物とはならないはずですが…。
当然、建築確認も取らないし、登記も行わない訳ですよね?
もし、このような形で設置したコンテナ等が建物と認められたのであれば、
今までの考え方が根底から覆ってしまうのですが…。
どうしても不安であれば、契約書に、
●建物の建設は認めず、すぐに移動できるものをおくことは可
とでもしておけば良いと思います。
つまり、「借地でも建物の建設を目的としない契約書」
にしておけば良いと思います。
目的は資材置き場とでもしておいたら、いかがでしょうか?
(業者さんのようですから、このあたりの文言は適切に考えて下さい)
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
ご回答有難うございました。
ご意見を参考にして、進めてまいりたいと思います。
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