夜逃げされた部屋の中味について相談内容 夜逃げされた部屋の中味について
奈良・40代男性
賃借人が相当期間賃貸料を滞納し、このたび夜逃げをしました。
くだらない家具などを置いていってしまったのですが、
これらを捨ててしまってよろしいのでしょうか?
もし、捨ててしまってはいけない場合は、どのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
□■アドバイス
私見ですが、持ち主の同意無しに、他人の持ち物を処分することはできません。
本人と、どうしても連絡が取れない場合は、家族、または連帯保証人に連絡し、
その家族、または連帯保証人に処分していただくべだと思います。
絶対に貴方が自分の手で処分することは避けるべきだと思います。
契約時に、
●相当期間経過後は、大家の所有物となり処分しても良い旨の
同意書や特約条項を締結し、賃借人本人の署名捺印を貰ってある
のであれば、処分しても良いかも知れません。
但し、家具等が賃借人本人の所有物ではなく、第三者から借りている品物
であることも考えられますので、注意することは必要でしょう。
貴方がどんなにくだらないものだと思っても、持ち主は貴方ではありません。
後で持ち主本人が、
「大事な物を勝手に捨てられたので、弁償しろ」
「実は、大変高価な品物が入っていたが、貴方が盗んだのではないか?」
など、インネン(?)のようなことを言われて揉めることも考えられます。
また、他の場所に移動して保管する場合でも、貴方ご本人がやることは
避けるべきです。必ず家族か連帯保証人にお願いすべきです。
この家族や連帯保証人への連絡は、必ず内容証明で行うべきだと思います。
そして、その内容証明には、賃借人本人に連絡して欲しいということを記載し、
期限を設けて、もし返答が無かったり、処分を行わない場合は、
荷物は貴方の所有物となり、処分することに同意したとみなし、
さらに、一切の苦情は言わないことを承諾したとみなすと記載しておくべきだと思います。
そして、その期限経過後には、貴方の方で処分する旨を記載しておくべきでしょう。
さて、以上は万が一のことを想定した対処の一例のようなものです。
私個人も賃貸物件を持っていて、過去に何度か逃げられていますが、
実際には、連帯保証人がどうしても来れない場合は、
連帯保証人の承諾を得て処分したり、賃借人の友人や関係者を探し出して、
来ていただいて処分したりしています。これは、賃借人本人の人柄や
性格にもよりますので、賃借人がどの様な人物かを適切に判断して、
臨機応変に対応していくしかないと思います。言葉は悪いのですが、
ちょっとヤバイと思うのであれば、細心の注意を払って対応をすべきでしょう。
この次からは、この様な事態を事前に想定して、契約時には同意書を締結しておくべきでしょう。
また、現在入居中の他の賃借人からも、なるべく早く同意書を貰っておくべきだと思います。
(高原開発・涌井さん)
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