第三者による所有地の利用について

相談内容 第三者による所有地の利用について

神奈川・30代男性
購入予定の土地があり、旗竿地です。
4m幅の二項道路に2.5m幅の通路で接続し、
接続部は3m隅切りがしてあるので、接道は4.5m幅です(すべて敷地です)。

   ★参考図★
     http://fudosan.jp/img/soudan/5117.gif

この通路状部分、位置指定道路の計画残骸のようで
(隣地との共同開発の計画がギブアップしたらしいです)、
前の家は二項道路に接しているにもかかわらず、
玄関も駐車場も隅きり部分にあるため、
こちらの敷地を通らないと一切使えません。

しかも、この状態は現所有者が前方の土地の売却者であるため、
一切、約束事は無いとのことです。
この状態は、特に相手方にとって不幸な状況です。
私は、これを利用してプレッシャーをかけるつもりも無いので、
覚書を作成し、必要充分な出入りを確保させ、
気持ちよく住みたいと思っています。

しかしながら、現状で協定道路にするつもりはありませんので、
固定資産税などもこちらの負担ですから、過大な許諾をする気もありません。
そこで、以下の2点について、アドバイスいただければ幸いです。

   1.私には思いつきませんでしたが、この隅きり部分を、
    私が使う状況は本当に無いのでしょうか?

   2.覚書の内容を考えておりますが、修正や追加などについて、
    アドバイスいただければ幸いです。
    (相手からの依頼という形で)
     ・建替えまでは一部使用を認めさせて欲しい
     ・売買時も覚書を継承する
     ・通行権は請求しない


□■アドバイス:1

おはようございます。

まず、隅切り部分の境界ですが、隅切り部分が貴殿の所有かどうか、
ご確認ください。場合によっては、便宜的に手前の家屋の方(Aさん)の
所有地を後退させた場合があります。
隅切り部分が貴殿の所有地である場合、過去の合意が、
Aさんが隅切り部分を使用しないというものである場合に、
貴殿の主張が妥当なものとなります。

けれども、「現所有者が前方の土地の売却者であるため…」
ということですので、過去の売却と隅切りの時期、
経過によって考えることになります。

 ●このような状態が平穏に継続していたのであれば、
  現所有者とAさんとの間で、
  Aさんが隅切り部分を出入り口に使用する合意があったと考えるのが妥当でしょう。
 ●また、現所有者はAさん土地の売主でしょうから、使用を禁止することは
  信義則上許されないということも考えられるでしょう。
 ●時期の関係によっては、通行地役権の時効取得もあります。

このように考えることができますから、
過去の経緯をしっかりと確認することが必要でしょう。
そのため、ご質問に関しては、以下のように考えられるでしょう。

   1.隅切り部分は、本来は車両通行の便で設置されるものであり、
    貴殿の専用通路のためのものです。
    けれども、専用通路ですので、隅切りは不要です。
    おそらく、隣地と共同しての位置指定のための計画の名残でしょう。
    どのように使うかは、先に書いたとおり、時期や経過によります。

   2.覚書は、先に書いたとおり、時期と経過によって考えることになります。

(北杜宅建センター・萩原さん)


■□相談者より

隅切り部分は、謄本で確認したところ、100%の所有権があります。
「手前の土地を5年前に分割売却するときは

■買う→私道・道路・セットバック
2008/10/16 21:00



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