筆界確認の誤差について

相談内容 筆界確認の誤差について

東京・40代男性
数年前に当方とお隣さん(Aさん)が確認した
筆界確認書として残っている図面の寸法と、
Aさんが測量した筆界確認書の図面の寸法が1cm異なっています。
  
このような場合、1cm程度でしたら、
誤差の許容範囲なので、気にしないでいいのでしょうか?
  
それとも、たとえ1cmであろうと、明確にするまで
印鑑を押さない方が良いのでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。


□■アドバイス:1

今回の境界確認の内容にもよります。
地積更正登記を行う境界確認なのかどうかも重要です。

もし、今回の境界査定が、地籍更正登記を行うための境界確認であれば、
その境界が法務局に登記されます。
その後には、境界の異議を言うのは難しくなり、今回の境界確認の場所が、
将来に渡っての境界となります。

同様に前回の
 「数年前に当方とお隣さん(Aさん)が確認した筆界確認書として残っている図面」
  
という物が法務局に登記してあれば
(法務局に地籍測量図として申請すれば、取得できます)、
数年前の境界を主張するので問題ないかと思います。

(アート不動産・吉田宏さん)


□■アドバイス:2

境界は杭の位置です。以前から杭があって、
その確認の図面の数字が1cm変っていても、気にしなくて良いです。
 ただ、
   ●杭が無いので、新しく入れる
  とか、
   ●境界杭が将来にわたって動く可能性があり、絶対動かないであろう先方の敷
    地の杭から、1cm違う長さが根拠になって、境界杭の位置が1cm動かされる可
    能性のある数字
  なら注意が必要です。

つまり、境界のAとBの距離の数字が、
あなたの方と相手の方と同じ距離の測定値として違う数字(この場合は1cm)が
記載されていても、境界杭の移動は、直接、広さに関係しない場合がありますね。
こうゆう場合と先のような場合を、区別してご判断ください。

繰り返しですが、杭があって、広さがあります。
長さや広さがあって、結果、杭があるのではありませんので、
間違わないようにしてください。

(一級建築士・中尾正文さん)


□■アドバイス:3

私見ですが、1cm程度の誤差というのは、実際にはありうると思います。
国調の終った土地であっても、杭の無い所を出していくと、
ちょっと違うということはあります。
レーザーによる光学式測量でも、反射鏡を持って立つわけですから、
測量する時によって、若干の誤差が出ても不思議ではないでしょう。

大事なのは、中尾様の仰る通り、境界杭の位置です。
実測図というよりは、現地にある杭の位置が大事です。
  「実測図と杭の位置が1cm違うけれど」
  「あぁ、それなら杭の位置で間違いないでしょう」
  ということになるケースが多いと思います。
  「1cm違うから、杭を入れ換えましょう」
  というケースは、私の経験上は有りません。

なぜかと言いますと、測量には誤差の範囲が認められているからです。
つまり誤差はあるということです。
私も正確なことは知りませんが、
   ●平地で20m以下の場合は1cmまでが許容範囲
ということは聞いたことがあるような気が致します。
つまり20mの距離だと測量によって1cm違うのは、

■資産→境界・越境
2008/12/05 21:00



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