保証金の表示義務について

相談内容 保証金の表示義務について

東京・30代男性
保証金について表示義務、重要事項説明義務に関して、ご質問させて下さい。
よろしくお願い致します。

インターネットで、敷金0、礼金0という賃貸物件を見つけ、
契約を進めておりました。
いざ契約…というときに、契約書類の中に「保証金1ヶ月」という項目が
記載された振込指示の連絡通知を仲介会社から受け取りました。

保証金1ヶ月という記載は、インターネットの物件ポータルサイトにも、
店舗で見せてもらったチラシにもなく、また、申込を進める段階でも、
仲介会社から全く説明がありませんでした。
また、久しぶりの引っ越しということもあり、「保証金」というものが
何かもわからず寝耳に水の状態でしたので、
仲介会社に問い合わせをしたところ、
「実質、礼金のような形で、返金されるものではありません」
とのことでした。

希望を満たした物件なので、入居はしたいと思っておりますが、
保証金以外にも、
  「やっぱり、礼金を0.5か月分下さい」
  「退去時、クリーニング代5万円が義務づけられています」
など、
事前説明のなかった事項が契約条項に含まれております。

仲介会社さん、管理会社さんに対して、やや不信感を抱かざるをえない状況で、
このまま締結してよいか、若干、不安です。
このような募集方法は、公正取引上、問題とならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。


□■アドバイス

私見ですが、この「保証金」というものの中味が、相談内容からは解らないのですが、
物件そのものに固有のものなのか、それとも、某社の様に会員登録の意味合いを
持っていてるものかにもよるかもしれません。
でも、その場合であってもチラシ等、物件案内時には明記すべきだと思います。

但し、仲介業者の立場を若干説明させて頂きますと、大家の中には急に話を変えて、
賃貸条件を変える非常識な大家がいることも事実です。
事業用物件と住居用では若干違うのですが、特に事業用物件の場合は、
条件交渉は常につきまといます。

住居用(アパート・マンション)であれば、確かに違法性はかなり高いと思いますので、
宅建協会の無料相談や無料法律相談等の然るべき所にご相談に伺うべきだと思います。
でも、事業用であれば、現実的には、契約前の諸条件の変更は良くあることだといえます。
  
なぜかと言いますと、建物の外装・内装の負担の割合や、
家賃の値引き交渉や各事業に合わせた間取りの変更も良くあることだからです。
そして事業内容や会社の経営内容によっても、保証金額を変えることもあります。
また、事業用の場合は、一般消費者とは別で、事業者同士の取引となる関係上、
商法の精神(=事業者としての自己責任)が生きてくることも無関係とは言えないと思います。

まとめますと、
   ●住居用物件であれば違法性が高く、事業用であれば違法性は低い
  ということになると思います。
  ただし、
   ●両者とも重要事項の説明書を交付して説明した後の条件変更は、
    業法違反の可能性が高い
と思われますので、
地元の宅建協会の支部にご相談された方が良いと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、大変丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
今回は事業用でなく、住居用であり、保証金に関する説明は、
書類上、一切記載されていないため、非常に曖昧な状況です。

顔が見えているのは仲介業者の担当者さんで、
管理会社と大家さんに若干振り回されている様子は見て取れ

■借りる→契約方法・契約内容
2008/12/08 21:00



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