前面私道の交通掘削等承諾書の取得について相談内容 前面私道の交通掘削等承諾書の取得について
東京・男性・30代
前面私道の交通掘削等承諾書の取得について
中古住宅を取得するにあたって、
他者の所有する前面私道の交通掘削等承諾書を得ることが契約の条件になっていました。
しかし、引き渡しの一週間ほど前に、
「所有者から承諾書が取れない」と、不動産仲介会社から連絡がありました。
契約書に解約の特約があるため、「買うのをやめてもらってもいいですよ?」と言われているのですが、
引っ越しの準備や子どもの幼稚園の入学手続きなど、多くのことをしているため、後戻りできません。
この場合には、どのような対応をするべきなのでしょうか?
ギリギリにいわれて、対応もできないので我慢して、承諾書はないままに購入しなければならない。
それともこういうことは、一般的によくおこることなのでしょうか?
契約解除の特約にも入っているため、かなり重要なことのように感じますが、
いまさら言われても…と途方にくれております。
とりとめもない相談ですが、どのような対応をするべきなのか、お教えいただければと思います。
□■アドバイス:1
私見ですが、
「所有者から承諾書が取れない」
ので有れば、通行(特に車両は粗不可?)・ライフラインの確保については
揉める要素が有るということかと思います。
また、状況の詳細が分かりませんが、建替えや増築も出来ないかも知れません。
「買うのをやめてもらってもいいですよ?」
と言うので有れば、購入を止めた方が良いという意味かと思います。
「引っ越しの準備や子どもの幼稚園の入学手続きなど、
多くのことをしているため、後戻りできません。」
「ギリギリにいわれて、対応もできないので我慢して、
承諾書はないままに購入しなければならない。」
だとしたら、何としても承諾して頂く様に、私道所有者に直談判すると同時に、
引渡・残金清算前に売買価格の大幅値引きと、
仲介業者の手数料の大幅値引きを交渉し、
その値引き額を私道所有者に、一時金として渡す。
そんな方法も取れる気が致します。
その交渉過程で、売主・仲介業者の本性は出てくるものと思います。
「それともこういうことは、一般的によくおこることなのでしょうか?」
良く有ることでは御座いません。
事前に承諾を得てから売りに出すのが一般的です。
(高原開発・涌井さん)
□■アドバイス:2
債務不履行です。
業者に,なんとか努力してもらいましょう。
もし,うまくいかなければ,法的には,違約金の発生になります。
後の祭りですが,そのケースの場合は,停止条件か解除条件の特約契約して,
条件成就してから,あなたが,引っ越し準備をすべきです。
結論から,うまくいかない場合は,
白紙撤回してください。
そしてとりあえず賃貸を探してください。
落ち着いてから,再度,物件探しをしてください。
(ハビット・小谷さん)
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