入居者の家賃の相違について

■□相談内容 

はじめまして。先月に、
間違って隣りの方の家賃の請求書が送られて来ました。
気付かず、中身を見てしまったのですが、
金額が家賃で6万円、私は6.5万円、共益費も1,000円高かったのです。

隣りとは、全く同じ間取りで、私のが3ヶ月ぐらい後の入居です。
謝罪ときちんとした説明が有れば、
特に何も要求するつもりは無かったのですが、
謝罪も無しで、子供騙しの嘘ばかりの説明をされました。
それで、あくまでも、そちらが正当ならば、
家賃と共益費を公示すると伝えました。

家主は、そんな事をすれば、一番安い家賃に統一された場合、
退去された人が出た場合、訴えると言ってきてます。

公示する事は、問題なのでしょうか?
他の住人に、事実を伝える事は、訴えられる様な事なのでしょうか?
0人にでも、事実を話すと訴えると言われました。

私としては、家主と揉めてこれ以上住みたく無いのですが、
住んで10ヶ月程で、敷金礼金等で、50万以上払っており、
家主だけが得をする様で納得いきません。

不動産会社からの口答の説明及び重要事項説明書では、
A社が貸し主で、B社が管理会社,
契約書ではB社が貸し主となっています。
それで、私も、管理会社の落ち度だから、
仕方がないと諦めていたのですが、
事実を知って、余計、納得出来なくなりました。

長々とした説明となり、申し訳有りません。
アドバイス、よろしくお願いします。



□■アドバイス:1

建物賃貸借契約の締結前に重要事項説明を受け、
その後に建物賃貸借契約を締結されその内容に間違いがなければ、
貴方が締結した契約は有効です。

貴方は契約条件に納得して、契約を締結しています。
隣の部屋の家賃と賃料が異なろうと、問題は有りません。
貸す側又は仲介の不動産会社に落ち度が有れば別です。
当初の説明よりも賃料が高かいとか、説明が間違っていた場合には
損害を請求できたり契約の解除が出来る事もあります。

一般にA店で商品が10,000円で売られているものを買った後に、
B店で同じ物が8,000円で売られていたからと、
A店に支払代金の減額を請求は出来ません。
入居の時期毎に賃料が異なるのは相場の変動により一般的な事と考えられます。

従って、家賃の減額を請求する事は可能と思われますが、
減額が認められるかどかは家主の判断です。

(ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者 香川 文人)



■□相談者より

アドバイス有り難う御座います。
私は、家賃の値下げを望んだ訳ではありません。
間違って請求書を送った事への謝罪と明確な説明を求めただけなんです。

貸し主は、謝罪も無く、矛盾だらけの説明をされ、
また、この事を、他の住人が知って、家賃の値下げ交渉が有ったり、
退去されたら、訴えるとまで言います。

   1.私が、この事を秘密にしなくてはならない義務は有るのでしょうか?

   2.それと重要事項で記入された貸し主Aと、契約書の貸し主Bが違う点は、
    問題ないのでしょうか?

私は、契約時の説明でも、重要事項でも、貸し主はA社となっており、
それを信じていましたが、事実は異なり、結果、貸し主と揉める事となり、
退去せざる得ない状態になっています。

お手数をお掛けしますが、1.2.について、教えて下さい。よろしくお願いします。


■借りる→家賃問題
2005/11/05 23:35



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