コメント: 間取りの解釈違いと解約と手付の返却について

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あの説明は不十分で、3LDKの3は通常、居室(建築基準法)
の数字をあらわします。(この根拠は宅建協会などで確認下さい。)2LDK+納戸(広さ、窓のあるなしより基準法での居室じゃない)という表現で、重要事項説明のときに、はっきり説明をうけ、手付け金を支払ったのではないでしょうか。
そこまで説明をしてなければ宅建業法違反です。
免許のお持ちの方はそこまでの説明必要ありです。


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