コメント: 遺産分割協議書の紛失について

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どうもご相談の文章に記載ミスがあるように思えますが、「未登記の田について法定相続分だけ欲しい」と仰るのが一番目の弟さんでしょうか?


また相続人が全員同意すれば基本的に遺産の再分割は可能です。
詳しい状況が確認できませんと断定的には申せませんが、承認書?ではなく、各人の目的の不動産部分についてのみ再度遺産分割協議書を作成すれば済むと思います。


尚、当事務所でもご相談ご依頼はお受けできますので、ご希望でしたらDM下さい。


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