コメント: 宅建業務の疑義について宅地建物取引業法規定中の「業の定義」は
限定されない宅地建物の売買や交換又は貸借の代理や媒介を、不特定多数の者に対して、反復継続して行なうことと解釈されており、相続により300坪の農地を分割して売却する今回のような場合は、特定の土地を売り切ってしまえばそれで終了するため、反復継続とは言えず業法上の業には該当しません。
学生寮を営む大家さんが、直接入居者と賃貸借契約を締結することを繰り返しても、対象となる建物が特定される学生寮だけに限る場合は宅建免許が必要としないのと同じ見解です。
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