地役権の消滅時効について投稿日 = 2009/3/31
題名 = 地役権の消滅時効について
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お世話になります
早速ですが.下記条文の行使とはどのような解釈をすればよいでしょうか
たとえば自分の土地を見るために承役地を通行するだけでも行使に当たるのでしょうか
アドバイスをよろしくお願いいたします
(地役権の消滅時効)
291条 第167条第2項に規定する消滅時効の期間は、
継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、
継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
(沖縄・男性・50代)
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