旗竿形状の土地の購入について

投稿日 = 2009/4/11
題名 = 旗竿形状の土地の購入について
お名前 =MAO
ご相談 =

以下の内容の旗竿形状の土地の購入を真剣に考えておりますが、
気になる点が一つあります。ぜひともご教示ください。

ほしい旗竿敷地は、前面道路東側公道(幅員4m)に接道2m接してます。
(←建築基準法上の建て替え、新築は問題ない)

しかし、ちょうど竿部分の北側が、通路に接しています。
通路は前面道路東側にまっすぐに接続する土地で、
その通路は前面道路東側に接する形で、4つに分筆させており、
その内の1筆を土地の購入の際、持ち分がついてきます。
(ここで、説明しやすくするために、通路を北側からA,B,C,Dとわけてみます)

他の3筆のうち、1筆(B)は、公道にも接してない北側の敷地の方が、もっています。
(←通路に接しており、通路への接路が持分として2mないので、再建築不可だそうです)。

残り2筆のうち、1筆(D)は、通路挟んで北側敷地の方が所有してます。
そして残りの1筆(C)は、対象敷地旗竿南側のお宅が所有してます。
(←残りの2筆を持っているそれぞれの敷地の方は、前面道路の公道に間口7~8mも
接しているので、そもそもこの筆を持っているメリットはないと思うのですが・・・)

なお、4筆の所有の仕方ですが、自分の敷地そばの筆だと、所有を強く主張
(たとえば、植木鉢をおいたりして通行の支障をまねくおそれがあるなど)
される恐れがあるということで、われわれが所有する持ち分は、
一番北側(A)部分の筆です。

さて2mの竿の土地部分に国産の普通自動車を駐車したいのですが、
どうしても通路から車を進入しないと、停めれない状況です。

通路とはいえ3筆の方の私有地を通行しなければ自分の家の車庫に
出入りできないことに若干の抵抗が有り、将来的に通行に際してトラブルが起きたら、
公道からでは2mの間口しかないので車の搬入が難しいでう。
法律的には何ら問題ないものでしょうか?

(B)所有の方は、通路に埋設されている私設管で上下水を使っているそうです。
私どもの購入予定の敷地は、以前竿の部分がなく(B所有の方と同じ状態だったそうです)、
同じように私設管を使っていましたが、今回(C)を持つ南側の方が、
竿部分の土地を提供し、公道への接道が確保できたそうです。
そして、公道には公共上下水・ガス管がきているので、
そこから旗竿敷地内に竿部分に埋設して引き込むことを、今回私は考えています。

通路の使用についての、承諾や覚書はありません。
しかし、通路をわざと飛び地状態で所有しているし、
今まで問題がなかったとのことです。金銭の授受も発生したことがなかったとのこと。

ただ、やはり通路はほかの皆さんとの共有ですし、抵抗があります。
(⇒仲介の不動産屋の方は、差し支えありませんが、もし柵をつくられても、
どかす権限はないです。でも、あなたも柵を同じように作ったら、
相手もこまりますし、やらないですよというのです。)

建築基準法では、公道を通って敷地にアクセスするという事が前提になりそうで、
私有地のアクセスについては特に規定はないとのこと。
(←建築士が専門外だからといって、解決には至りませんでした)

車は、手放すことは考えられません。

私としては、通路から車を進入し、竿部分に停めるのですが、
通路は現況アスファルト、竿部分にタイル貼りを考えてます。
もちろん通路と竿部分の境界には塀なんて構築しません。

本当に困ってます。
とっても立地が気に入っていて、ぜひ小さな小さな家ですが建てたいと思ってます。
でも、もし駐車が将来難しい場合、買い換えるなどという選択肢は経済的にはありません。

大変恐縮ですが、誰にも相談できず、本当に助けてください。
よろしくお願いいたします。

(神奈川・女性・30代)

2009/04/11 21:08



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