建物の撤去と土地明け渡し催告について投稿日 = 2009/4/27
題名 =建物の撤去と土地明け渡し催告について
お名前 =下町娘
ご相談 =
知恵を頂ければ幸いです。
現在土地の所有者から内容証明で催告書を出されました。
他人名義の土地にアパートを建てており
その建物の権利の2/3がこちら側の権利です。
住人が全ていなくなったので
老朽化の進んだアパートを取り壊し返還して欲しいとの事。
その取り壊し費用を支払うよう連絡きました。
貸人、借人共に死亡しているのでちょっと複雑です。
事の経緯を説明します。
30年ほど前、B子はアパートを建てるに辺り
土地を所有している姉のA子に土地を借りました。
現在は老朽化が激しいので使用貸借ですが
当時は地代を払っていた様なので賃貸借でした。
ところがそのB子(アパート所有者)は数年後お亡くなりになりました。
そして遺言書はこうです。
「建物の所有権は2/3をY男1/3をC男に譲渡すると」
C男はB子の息子。Y男は私の義理の父です。ちなみに他人です。
なぜ他人にアパートの所有権を半分以上渡したかというと、
同時期に入院しており、さらに 義理の父は駆け出しの俳優だったため
もてました。それでもらったのかと思います。
その義理の父も20年前に他界し今は義理の母、
息子(私の主人)に3/1づつあります。
そして土地の所有者 姉A子も数年後他界しその息子D男が引き継いでます。
まとめます。
土地の所有→A子が死亡した為息子のCが所有者
建物の所有→B子が死亡した為義理の母、
主人、B子の息子C男がそれぞれ3/1
そして、今日までアパート収入の3/2を頂いてます。
ところが先日突然このような手紙が来ました。(一部省略)
*催告書*
使用貸借は借主の死亡によってその効力を失う(民法第599条)
よって使用貸借は終了しております。
4月末に最後のアパート住居人が転居されるので
5月1日までに建物を撤去し土地を明け渡してください。
受取日4月15日
私たち家族は取り壊すことに対し異議申し立てするつもりはありません。
ただ、急すぎることにびっくりです。
4月の15日に郵便物が届いて5月1日に返してくれと・・・
正直撤去費用もありません。あまりに身勝手でびっくりしています。
向こうの言う事に間違いはないのでしょうか?
色々調べたのですが民法599条に打ち勝つ法律も見当たりません。
大変恐縮ですが、お力添えお願いいたします。
(東京・女性・30代)
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