私見ですが、 双方の故意過失による以外の被害の場合は、 費用は折半すべきかと思います。 ただ、そのヤスデの被害により、 住居のしての目的を達成できないので有れば、 そのヤスデの駆除は大家さんがすべきかとも思います。
実際問題としては、 一時的に貴方が駆除専門業者に依頼・支払いを行い、 その費用を家賃と相殺したい旨の交渉を、 大家さん・不動産業者と行なっては如何かと思います。
2009/07/14 11:15高原開発・涌井
* コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。