通行地役権に関わる工事の金銭給与について投稿日 = 2009/7/3
題名 =通行地役権に関わる工事の金銭給与について
お名前 =匿名
ご相談 =
4月末に土地を購入しました。
土地は袋地にあり、30m程の私道(42条2項道路)に通らないと入れない場所にあります。
私道の持ち主とは、覚書を交わしており、
通行許可(工事に関する車両等も含む)、掘削権について明記してあります。
(私道の持ち主に対し、通行地役権の登記をお願いしましたが、断れています。)
この私道の持ち主は、建売業者であり、この建売業者はこの私道沿いに
数区画の建売を検討しており、現在工事に取り掛かっているところです。
その後住宅会社と契約し、着工を開始しようとしたところ、
この建売業者が、工事開始の挨拶が無い事を手がかりに、工事させないと言われています。
工事の挨拶が無い事についてはお詫びをしましたが、同時に工事となる事から、
工事に協力する替わりに200万円の金銭供与を要求してきました。
覚書があるため、問題ないはずなのですが、私道であり同時期の工事となるため、
車両を停めるなどの嫌がらせが十分考えられます。
当面工事に取り掛かれない状態なのですが、どう対応すればよいでしょうか?
(大阪・男性・40代)
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