コメント: 通行地役権に関わる工事の金銭給与について42条2項道路の通行権につきましては、
『建築基準法で交通の妨害となるような行為をすることが
禁止されている等各種の制限があることから、
専ら一般公衆の通行のために利用されるべきものである
と考えられています』
然し、判例の多くは
『私人の日常生活上に必須な道路利用である場合には、
民法上保護される自由権(人格権)として保護されるべきであり、
この自由権が侵害され、その侵害が重大かつ継続のものである
ときは、自由権に基づいて妨害排除や妨害予防ができるという
言い方をしています(東京地判平5・6・1判決等)。』
私見ではありますが、
この判例に沿って考えてみますと、
建築確認は、この42条2項道路の通行を前提として
許可されている訳ですし、この私道を通行しない限りは、
建物を建設する事は出来ない訳です。
万が一、新築工事の妨害が有った場合ですが、
200万円を支払う必要性は無いと思いますので、
私道所有者と粘り強い交渉をする事になると思います。
この交渉が決裂した場合は、貴方はその妨害排除の為に、
内容証明の送付、更には妨害排除の民事訴訟を行なう必要が
有るかも知れませんね。
その場合は、弁護士等の専門家に相談した方が良いと思います。
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