コメント: 居抜き物件の現状回復義務について

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居抜きで契約した後の原状回復、よくもめる話題ですね。
その事を踏まえ本来は、賃貸契約書に原状回復の定義を
説明しておくべきだったのでしょうが、それが無かったという
なら、その「本来の姿」という特約例を具体的に提示して
交渉するしかないでしょう。
争うことを避けるのなら、いくらか手出しを覚悟すると
いうことに他なりませんが・・・(私が使う特約です↓)

乙は退去時において、乙自身が造作並びに付加した
壁・床・天井・配管・配電・看板、乙が利用した設備や備品、
ゴミ・不要物等の、撤去処分を主とする原状回復を行う義務を
負います。また、乙が前使用者より引き継いだ造作物や設備
も原則として対象となり、スケルトン状態での返還となります。
その際には甲の指定する工事業者に依頼し、乙は甲への
預託敷金より原状回復費用の負担を以て、この工事実施に
代えることができます。
但し、退去予告日から明渡日までの間に為される協議に於いて、
甲が原状回復を免除した箇所に関しては、乙の原状回復義務
とその費用負担を免除するものとします。尚、乙が付加・造作
した居抜き部分に関して、本物件内における乙の所有権や
造作買取請求権等が生じないことを予め確認したものとします。


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