コメント: 出火に伴う家屋の弁償について

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私見ですが、
故意や重過失により発生した火災でない限り
「失火の責任に関する法律(失火法)」が適用され、
自分の家から出火して隣家を類焼させた場合には
損害賠償責任が発生しないことになっています。
基本的には、大家である貴方に、隣家の賠償義務はないと思います。
借家人については、大家さんへの賠償責任が有りますし、
重過失・故意失火の場合、隣家への賠償責任が生じる場合も、ございます。

ただ、火災保険の中には、
失火見舞費用保険金
類焼損害担保特約
が有る場合もございます。

出火原因も含め、
大家さんである貴方が建物にかけてある火災保険の内容を
良くご確認されては如何でしょうか。


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