前面私道の交通掘削等承諾書の取得について投稿日 = 2009/11/23
題名 = 前面私道の交通掘削等承諾書の取得について
年代・地域=東京・男性・30代
お名前 =げんごろう
ご相談=
前面私道の交通掘削等承諾書の取得について
中古住宅を取得するにあたって、
他者の所有する前面私道の交通掘削等承諾書を得ることが契約の条件になっていました。
しかし、引き渡しの一週間ほど前に、
「所有者から承諾書が取れない」と、不動産仲介会社から連絡がありました。
契約書に解約の特約があるため、「買うのをやめてもらってもいいですよ?」と言われているのですが、
引っ越しの準備や子どもの幼稚園の入学手続きなど、多くのことをしているため、後戻りできません。
この場合には、どのような対応をするべきなのでしょうか?
ギリギリにいわれて、対応もできないので我慢して、承諾書はないままに購入しなければならない。
それともこういうことは、一般的によくおこることなのでしょうか?
契約解除の特約にも入っているため、かなり重要なことのように感じますが、
いまさら言われても…と途方にくれております。
とりとめもない相談ですが、どのような対応をするべきなのか、お教えいただければと思います。
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