コメント: 大家の口出しが多く工事が進まず延滞金を請求される問題について

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私見ですが、
事業用賃貸借契約ということかと思います。
その場合は、消費者契約法や民法よりも
商法を重視するのが一般的と言われています。

つまり貴方も事業者であり、賃貸物件について、
貴方の事業に適するかどうかは、
ご自身で判断する責任が有ると言うことになります。
飲食店と一口に言っても、
内装や設備は借主の趣味や意思が強く働きますので、
大家や不動産業者には、判断しかねる場合も御座います。

ひび割れや地盤沈下の程度にもよるでしょうが、
建物本体が使え無いと言うので有れば、
それなりの補修を要求する事も可能だと思います。

裏の大家の苦情については、
室外機等は当然境界内に収めれば良いだけですから、
気にする必要は無いと思いますし、
その程度ですと隣地の承諾を得る必要性も感じません。
ただ室外機の排水だけは敷地内処理すれば良いだけでしょう。

売買された場合ですが、オーナーチェンジということになると思います。
再契約する場合は、保証金は一旦戻して頂くか、
新オーナーに引き継ぐ形になると思いますし、
その様に交渉すれば良いと思います。


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