私見ですが、 居住用資産売却の3,000万控除は、 住まなくなった日から、3年後の12月31日までの間の譲渡が対象 となっている筈だと思います。再度日付の確認を行ってみて下さい。
また、買換えを行う場合は、特定事業用資産の買換え特例を使う 手段も検討出来るかとも思います。
詳しい事は、お近くの不動産業者・会計事務所・税務署等に ご相談されては如何ですか。
2010/01/19 10:16高原開発・涌井
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