コメント: 海外居住で日本の物件をローン購入する場合について

1 - 1 : 全 1 件

私見ですが、
外資系金融機関ですと、居住地の支店を通じて、
在日支店でローン実行が可能な場合も有る様です。
また、その物件が不動産賃貸等利回り物件の場合は、
事業用プロパー融資によって可能な場合も有るかと思います。

登記については、勿論日本国籍が有る事が前提ですが、
住民票・印鑑証明が日本に残っている場合は、
それを売買や抵当権設定に利用します。
住民票・印鑑証明が日本で取れない場合は、
在外日本大使館・領事館等にて住所の証明書を発行して頂きます。
抵当権設定・売却時は拇印の証明をやはり大使館・領事館等で
して頂き、拇印をもって実印に変えます。


コメントを投稿

* コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。