所有している共同区分の使用規定と資産価値について投稿日 = 2010/1/24
題名 = 所有している共同区分の使用規定と資産価値について
年代・地域=京都・男性・30代
お名前 =山ちゃん
ご相談=
戸建て住宅で共同集会所(区分所有法にもとづく)を所有しています。
今年一部の住人が集会所の利用に関して規定を変更し、
使用できる対象の新たな規定を総会で採決しました。
採決された内容は、利用できるのはそのエリアの居住者(組合員)のみとする、
他の知人などを一緒に入室はさせてはいけない、ということです。
所有権利を持っているので友人と使いたいと申し出ましたが、
管理組合の本年度理事長に断られました。
今後、自宅の売却などのときに資産価値はどのようになるのでしょう。
持管理費は徴収されています。
アドバイスください。
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