コメント: 競売物件の修繕費、管理費の負担について

1 - 1 : 全 1 件

私見ですが、
通常、分譲マンション等については支払うべきなのですが、
これは区分所有法第7条と8条がその根拠となっています。

詳細は解かりませんが、今回は分譲マンションでは無いでしょうから、
支払わないで相手の出方を見ると言う事になるかと思います。


コメントを投稿

* コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。