コメント: 境界が不明確な土地の購入について

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私見ですが
『国土調査図があいまい』というのが、良く解からないのですが、
杭が有るのなら、それが境界の明示となるでしょう。
今現在、トラブルが無いので有ればその杭を境界とした
現況売買で問題は無いかと思います。


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