競売・・・

投稿日 = 2006/1/31
題名 = 競売・・・
お名前 = ヴィオレッタ
ご相談 =

現在賃貸で住んでいるマンションが競売にかかってしまいました。(17年12月より)
一番初めの契約は平成14年で、抵当権はそれより前から設定されておりました。2年ごとの更新で、まもなく現契約が終了してしまいます。競売の事実を知ったのはつい最近のことで、新しい住まいを探すには時間がありませんので更新せざるをえない状況です。
しかし16年の短期賃貸借制度の廃止の法改正により、競売開始後の更新は買受人に対抗力を全く持ちません。
もし買受人に立ち退きを迫られた場合、あるいは新たな契約を結ぶ場合、いずれにしてもかなりの費用がかかってしまうことが予想されます。
この費用は競売にかからなければ発生しなかったものです。これ(転居費用や新たな家主への礼金、仲介手数料など)を現貸主に請求することは法的にむずかしいのでしょうか。(賃貸人には賃借人に対し使用収益義務があると思いますが債務不履行にはならないのでしょうか)
また現貸主は破産はしておりませんので、賃料債務と敷金返還請求権を相殺するため今から寄託を請求することは不可能でしょうか。不可能な場合、ほかに保全の道はないのでしょうか。
長文で恐れ入りますが、ご教示くださいますようお願い申し上げます。

2006/01/31 16:41



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