コメント: 競売で貸主が変わった場合の敷金返還について

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私見ですが、
元のオーナーから、新規オーナーに敷金が引き継がれれば、
当然新規オーナーには残債を差し引いた返還義務が御座います。
通常の売買(任意売却含む)においては、
基本的に継承が行なわれたとみなされる場合が多くなります。

競売の場合については、
1、抵当権設定の時期
2、契約締結の時期
によって、
新規オーナーに敷金の返還義務が引き継がれるかどうか変わります。
詳しい事については、行政等の行っている無料法律相談や
弁護士にご相談されることをおすすめ致します。



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