投稿日 = 2010/3/11 題名 =賃料の算定誤りによる差額請求について 年代・地域=石川・男性・30代 お名前 =ウェーブ ご相談= 建物の一部貸付契約(3年間)の現行賃料(月額;毎月収納)の算定誤りによる、 正賃料と誤賃料の差額分の請求は、民法169条にもとづき、遡及することが可能ですか? また、このような事例における留意点などがあれば、教えてください。 よろしくお願いします。
2010/03/11 16:23
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