コメント: 購入した土地の水道の権利について

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所謂私設管のトラブルかと推測致します。
不動産業者が仲介等を行っている場合、私設管については重説にて
説明を行っている筈です。もし、説明が抜けている場合は業法違反や
消費者契約法違反の問題が生じます。

売主が業者ではなく、素人間の直接売買の場合は、
交渉により解決せざるを得ないと思いますが、
売主が不動産賃貸を行っている場合は、一種の事業者として
消費者契約法の重説義務に抵触するかどうかも問題となるでしょう。

また、住宅用地としての目的を持った売買ですと、
水道についての何らかの取り決め(例えば既存の水道は使える等の
説明有り)が有ったかどうかにもよるでしょう。
更には売主側が意図的に明確な説明を行わず(所謂悪意をもって)、
契約に至る過程で水道が使えると貴方に誤解させて契約したのならば、
民法上の錯誤若しくは詐欺による契約と言う事になるかも知れません。

売主=元の地主と元の借地人とのトラブルも絡んでいるようですから、
売主に事情の説明と経過説明、さらには水道が使えるように売主が問題解決すべしと、
売主に対して交渉してみるのが良いかも知れません。


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