コメント: 家族間の保証人トラブルについて

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私見ですが、
お兄さんが、勝手に署名・捺印したので有れば、有印私文書偽造となります。

不動産会社にも、保証人の確認を怠った責任も有るでしょうから、

『兄の有印私文書偽造であり、保証人の意思確認を行わなかった責任は不動産会社にも有る。当方には連帯保証人となった事実は無く、支払い義務も無い』
と文章にて伝えたら良いと思います。

尚、下記の通り刑法犯となりますので、場合によってはお兄さんを警察に告発する必要性も生じるかも知れません。


(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。


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