コメント: 水道管破裂による水漏れの補償について

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賃借人には、善管義務(善良なる管理を行う義務)がございます。この善管義務違反となれば、修繕費用を負担すべきでしょう。
例えば、冬で凍結の危険性があるにも関わらず、管理者や大家に連絡もせず、長期不在にした。(1ケ月以上の長期不在は報告義務を明記した契約書が通常です)
または、冬季に長期不在にするにも関わらず、節電の為に、意識的にブレーカーを切ったとか、電気料金の支払いを怠った。
これら、明らかに善管義務違反と思われる場合は、ご相談者に非が有ると思われます。
ただ、工事に数百万は、かなり高すぎるとも思われますから、見積書を貰って、別の業者に見て貰い、値引き交渉すべきとも思います。


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