コメント: 借主都合による解約の違約金について

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基本的に、契約期間が2年間等と明記されている場合は、途中解約の特約は有効とされているようです。
特約に6ケ月以上前に解約通知を行うか、6ケ月分の賃料を支払うことにより解約が出来ることが明記されていれば、それは遵守されるべきかと思います。
『不動産屋さんが事情は事情ですから規約通りというより、 事情を考慮すべき』については、気持ちの問題かと思います。


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