コメント: 0円の土地売買契約諸について

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私見ですが、
建物を解体するには、解体費がかかるでしょう。
その解体費を50万円と仮定しますと、
不動産売買契約書(土地のみ)は50万で作成し、その不動産を売る為の必要経費として、50万円の解体費を売主が負担するという形にしたら、良いと思います。

また、0円では売買では無く、贈与とみなされるでしょう。そうするとご相談者は、相当の贈与税を支払うひことになるかと思います。
ただ、これも年間基礎控除額110万円以内であればかかりませんので、時価額が低い山村であれば、ひょっとしたら110万円以内となる可能性も御座いますので、その場合は贈与で処理するのも有りかと思います。


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