コメント: 土地購入と、ハウスメーカーとの契約について

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建築条件付契約のご相談かと理解致します。
建築条件付契約は、独禁法の『抱き合わせ販売』に抵触しない為、そして民法上の条件付契約とする為、次の3つの条件が必要です。
1.3ケ月以内に建築契約を結ぶことを条件とする。
2.建築請負契約が締結できなかった場合、土地に対する手数料も含め一切の預り金を返還する。(停止条件)
3.建築を請け負う業者は土地の売主(その子会社を含む)又はその代理人でなくてはいけない。
ご相談のケースは、この3が仲介ということですから、『抱き合わせ販売』に該当し、違反となりますので、建物請負契約を強要することは、基本的に不可能となります。(但し、その土地の売主が、ハウスメーカーの100%親会社もしくは代理の場合は除きます)

今後は、とにかく建設会社を決めて見積書を金融機関に提出し、土地残金支払いの為のつなぎ融資をうけることとなるでしょう。金融機関の担当者と良くうち合わせて下さい。


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