位置指定道路の営業利用に対する制限の可否について

投稿日 = 2006/7/10
題名 =  位置指定道路の営業利用に対する制限の可否について
お名前 = masakin
ご相談 =

現在位置指定道路の利用を巡って困っています。
位置指定道路の開発背景としては3年ほど前に8棟の分譲住宅及び、元の土地所有者のために位置指定道路を不動産会社が開発、申請し、分常時に各戸に共同所有権が割り当てられました。42条1項5号道路 登記簿には公衆用道路と記載あり。
位置指定道路の幅は6m、元の土地所有者が8/16の所有権、残り8戸で1/16づつ共同所有をしています。
位置指定道路の接道部分は主要県道で交通量の激しい道路です。この県道と、位置指定道路に面した土地にガソリンスタンドができることになりました。
この土地の所有者は位置指定道路の共同所有者の一人で8/16の所有者です。
ガソリンスタンドは資本金約1億円、年商約100億円の会社です。
このガソリンスタンドが県道から客を入れ、位置指定道路から客を出すことになりました。ガソリンスタンドの土地の所有者以外はガソリンスタンドから出口として、位置指定道路を利用しないでほしいと考えています。
ところが、ガソリンスタンドは位置指定道路は誰が通行してもかまわない道路という理由で利用を決めています。この計画は住民からの質問で明らかになり、質問しなければ説明するつもりがなかったようで、一方的主張で住民に通知から3週間程度でオープンする予定になっており、来週には開業予定です。
また、今後話し合いの余地はないとガソリンスタンドから言われております。
通常の生活の通行とカービジネスで平日1日500台程度、休日は倍の利用者が位置指定道路を通行することは住民で納得がいっておりません。位置指定道路を逆手に取られ営業に利用されても位置指定道路の所有者は我慢するよりほかにないのでしょうか?
ちなみに、道路の補修等についてもガソリンスタンド側は考えておらず、住民から要求しても判子も押してない書類を送りつけてきてお終いになっています。
ガソリンスタンドの常務が出てきてそのような調子なので話し合いによる解決は難しい場合住民はあきらめるしかないですか。企業倫理も何もない会社のためにいやな思いをするのはまっぴらです。よきアドバイスをお願いいたします。

2006/07/11 00:20



コメント

コメントを見る (0)

コメントを投稿

* コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。