期間内解約と原状回復について投稿日 = 2006/9/17
題名 = 期間内解約と原状回復について
お名前 = キョン
ご相談 =
当方は2階部分を飲食店に貸していたのですが、9月8日に解約の申入れを受けました。
契約書には期間内解約に関して<3ヶ月分の賃料額を支払うことにより即時本契約を解約することができる>とあるのですが、その場合は9月1日から7日までの日割り家賃と3ヶ月の賃料を請求するのか、7日までの日割り家賃と8日から明渡しまでの家賃と3ヶ月分の家賃を請求するのでしょうか?
当方は4階建てを建設する際に2階部分を借主の設計で当方が施工し費用に関しては借主負担となっていて2階部分はワンフロアーになっています。(借主と当方は隣接しています。)その場合の「原状回復」はどのような状態をもって原状というのでしょうか?
つたない文章でわかりにくいとは思いますがよろしくお願いいたします。
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