借主の無断での造作変更について投稿日 = 2006/9/28
題名 = 借主の無断での造作変更について
お名前 = ニシパ
ご相談 =
私は、現在住んでいる家に隣接して古い家屋を所有しており、現在借家として活用しています。この借家は、もともとは亡父が住んでいたもので、3年前に、内部のリフォームをしている他、フェンスがかなり傷んでおりましたので、余り高さの高くないネットフェンスを設置し直しました。
最初の借主は会社契約でしたが、3月に転勤で退去し、この5月から今度は個人契約の借主が入居しています。
最初の借主は、亡父が住んでいた頃花壇であった部分をつぶして、車を縦に2台駐車しておりましたが、当方でも黙認しておりました。
現在の借主は、車を敷地境界ぎりぎりに駐車させ、3台(奥に2台、入り口側に1台)駐車していました。ところが、最近になって、ネットフェンスのワンスパン分を地下に埋め込んだコンクリートと支柱3ヶ所ごと地中から引き抜き、それによってできた空間(半分は市道の歩道)に4台目の車を駐車するようになりました。フェンス撤去については、事前の打診・相談は全くありませんでした。
そこでご相談なのですが、今後原状復旧をお願いしても実現しない場合、退去を要求することはできるでしょうか。契約では、造作の無断変更などは禁止事項となっています。
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