瑕疵担保責任について

投稿日 = 2006/11/24
題名 = 瑕疵担保責任について
お名前 = やまちゃん
ご相談 =

 このたび、建築条件付土地を購入することになり、土地売買契約書を交わすことになったのですが、その中の(瑕疵担保責任)に関する以下の条文に疑問を感じました。

「本物件に隠れた瑕疵があるとき、またはそれにより毀損を生じたときは、甲は引渡から2年間に限り民法第570条に定める瑕疵担保の責を負うものとします。但し、乙がその事実を知ったときから1年を経過したときは、甲は引渡から2年以内といえども、瑕疵担保の責を免れるものとし、また天災地変、その他不可抗力等、甲の責に帰すべからざる事由により生じた毀損等の場合および地盤の瑕疵、地下埋設物については、甲は瑕疵担保の責に任じないものとします。」

 ここでは、前段で「隠れた瑕疵があるとき」は、「瑕疵担保の責を負う」としながら、後段の終わりで、「地盤の瑕疵、地下の埋設物」については「責に任じない」としており、じゃあいったいどういう場合なら責任をとってくれるの!という感じです。

 なにぶん、土地の売買は始めての経験であり、土地も工場の跡地であるらしいことから、地下の状況もわからず、このような文言があると不安です。

 そこで、こういう契約条件は普通なのか、また、交渉によって変えさせることができるのか、アドバイスよろしくお願い致します。

 ちなみに、売主(甲)は大手の住宅メーカーです。文面が長くなって申し訳ありません。

2006/11/24 01:05



コメント

コメントを見る (0)

コメントを投稿

* コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。