購入物件のエアコンの不具合について

投稿日 = 2006/12/01
題名 =  購入物件のエアコンの不具合について
お名前 = 花井
ご相談 =

2ヶ月前に売主が宅建業者の中古マンションを購入したところ、ビルトインエアコンと電気給湯器に故障がみつかりました。給湯器は配管部分2箇所の部品交換、ビルトインエアコンは本体3台と室外機1台の全てを新たに購入し、交換工事を行わなければならない事が判明しました。入浴も出来ない寒い部屋にいつ転居出来るのか頭を悩ます毎日です。
契約書の瑕疵担保責任については2年間「雨漏り。白蟻、給排水設備の故障及び主要木部の腐食に隠れた瑕疵がある場合、買主は修補の請求をすることが出来る。なお、家具・備品等の動産の瑕疵については売主はその責を負わないものとする。」との記載で、また付帯設備表にも現況有志、瑕疵担保免責と書かれていますが、「居間の電球が1つタマ切れ」以外に故障などの記載はありません。免責の理由についても売主側の宅建業者より「いつまで使えるか分からない電化製品の寿命までは責任持てないので」と言われましたが、設備に故障があるとの説明は一切受けておりません。引渡し前からの故障であることは歴然としているので、「瑕疵担保責任」もしくは「引渡し前の滅失・毀損」が問えるのか、あるいはそのどちらの責も問えないのか、お教えいただけないでしょうか?
また、宅建業法40条あるいは消費者契約法10条により契約書の瑕疵担保責任に関する条項を無効にすることは可能でしょうか?
ビルトインエアコンは壁掛けタイプと比較すると、新規購入あるいは撤去だけでも高額の費用が必要になりますし、使用不可能となると物件価値にも多少の影響があると思うのですが…。私としては、物件価格の1割にも達するような金銭的負担のある修補必要箇所については契約時に説明されて然るべきと考えるのですがいかがでしょうか?
何卒、アドバイスを宜しくお願いいたします。

2006/12/01 22:50



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