コメント: 事業用物件の原状回復についてご丁寧なご連絡、有難うございます。
すでに契約を決めているのであれば、
まず、仲介事業者とのわだかまりを解消されると良いと思います。
(前回までのお話を元に、貴方が誤解していた部分や、
仲介業者の立場などを理解して、
上手く、先方を立てるような形にして、ザックバランに話せば、
貴方の側に立ったアドバイスなどをしてくださる可能性も、
あるように思われます。
それから、頭に来た場合であっても、
感情的になってしまっては、交渉ができませんので、
頭に来た時こそ、冷静になって、
●「矛盾点」を探し、
●その説明方法を考え、
●貴方の要求を相手を説得する
ということに努めると良いでしょう)
また、原状回復に関しましては、
どんなに契約書で約束事を決めておいても、
出て行く際に問題が生じる場合も多いため、
入居までの間に、きちんと「現状(原状)」を記録しておくことが、
後々のトラブルを防ぎますので、必ず行ってください。
特に今回、タイルカーペットに目が行きがちですが、
タイルカーペットだけではなく、借りる時点で、
返却時に誤解が生じそうな部分
(=すでに劣化しているにもかかわらず、
返却時に貴方の責任にされそうな部分)
を、細かく記録しておくことが重要です。
なお、余談ですが、タイルカーペットが接着剤などで固定されている場合、
そのまま積み重ねますと、表面がべとべとになってしまい、
使い物にならなくなってしまう場合もあります。
そのため、施工業者まかせにするのではなく、
きちんと立ち会って、綺麗に保管できるよう、
貴方が積極的に動かれることも大切です。
(=ご自身の新しいオフィスですから、
経緯を眺めることも楽しめると思いますよ)
それでは、無事、契約なさった際のご報告を、
我々も楽しみにしておりますので、契約、頑張ってください。
こんにちは。質問者のデザイナーです。
お返事が大変遅くなりまして、申し訳ありません。
内容、大変参考になりました。
年末のお忙しい中、ご丁寧にお答え頂きまして本当にありがとうございます。
お陰さまで、こちらが分りづらい業者さんの立場も少し想像が付くようになり、
一呼吸置いた事で頭が冷えて現実的に整理されたと思います。
以前から契約書にサインをしに行く日を明日(26日)と決めているため、
これから、契約書の添付書類として提出する書類を用意する事は出来ないのですが、
家賃発生日から入居(2月末)まで約4~5週間ありますので、その間、
床工事の報告書と一緒に、「現状報告書」とカーペットの保存方法が分る書類を作成・提出しようと考えています。
業者側のスタンスは前と変わらないと思いますのでダメ元ですが、
(もしかしたら、構えてしまっているのは最初から私だけなのかも知れません)
退店時の復帰工事の材料として認めてもらえるかはあまり期待せず、
相手の立場にも立って、資料は退店時の判断材料にという事で、
今から了解を迫る形にならないように気を付けます。
ただやはり、ほとんど新品状態で捨ててしまうのは勿体無いですから、
常識の範囲で考えて無理のない提案を出来れば良いなと思います。
報告書のアプローチは自己流になりそうですが、
他の方の参考になればと思いますので、またご報告させて下さい。
明日は契約です。
気持よく新しいキャリアのスタートが切れればと思います。
私の感情に任せた拙い質問に、逐一丁寧に答えて頂いたスタッフ様に改めて感謝申し上げます。
お陰さまで大分不安が取れ、前より楽な気持ちで契約に臨めそうです。
ありがとうございました。
少々、誤解されたようですね。
お伺いしたかった「貴方の要望」は、
「2」ではなく、「1」のような、
●その物件を借りるにあたっての要望
ということでした。
事業用の契約の場合、
http://fudosan.jp/cgi-bin/soudan/wforum.cgi?mode=allread&no=4044
のように、
●基本は契約書の内容に従うこと
になります。
今回、貴方の要望をお聞きしたのは、
●契約の内容は、交渉によって決める
ということになりますから、
●決めたことをきちんと契約書に明記する必要
があります。
つまり、一番大事なことは、
●その物件を借りるにあたっての貴方の要望を、
きちんと契約書に盛り込むための交渉すること
になります。
さて、そうなりますと、貴方の一番の問題は、
●一時撤去したカーペットを保管し、
貴方が退去する際に再び元に戻すという処理を、
原状回復として認めて欲しい
ということになると思うのですが、
確かに、この要求は、仲介業者は困るように思われます。
(保管状態、保管時の経年変化なども考えますと、
返却時に、そのカーペットが、
貸した時と全く同じ状態にあるという保証をすることは、
難しいでしょうね…)
また、貴方が感じていらっしゃる「曖昧さ」は、
これは何も一方的に貸主に有利なものではありません。
例えば、本当にこと細かにやるのであれば、
●電源スイッチのカバーは、深さ××mm以下は、
日常の経年変化とするが、それを上回る場合は、
借主がわで新品交換するものとし、
その場合の交換部品の型番は、××社製の××以上の機種にし、
万一、その機種が廃番になっている場合は…(以下、省略)
というようになってしまい、とても煩雑になりますよね。
もちろん上記は極端な例ですが、契約内容に関しては、
●一方的に不利と思われる部分は無いか?
●あった場合は、不利な部分を改善する交渉をする
というチェックこそ重要であって、
漠然と書かれている「原状回復」については、
●一般の通例に従う
という形になるでしょう。
(もし、不当な原状回復を要求された場合は、
法的手段に訴えることになるでしょうが、
最終的に裁判になった場合は、特別な契約を結んでいない限りは、
当然、一般の通例を元に判断されるべきものだと思います)
今回はデザイン事務所ということですから、
飲食店などとは異なり、大きな改装や建物自体への影響も無いでしょうから、
原状回復の最大値は、
●壁や天井のクロスの交換
●カーペットの交換
などになるのではないでしょうか?
(しかし、これを契約書に明記させることは、
おそらくできないと思います。
その理由は、例えば貴方が事務所として借りた後、
一般的に考える以上の大幅な改造をした場合、
明記してしまうことによって、
貸主側は、本来、
希望している原状回復を請求できなくなってしまうからです)
…と、長くなってしまいましたが、
貴方の場合は、仕事の特性上、非常に良い方法があると思います。
例えば、
●借りたときの現状を、デジカメで撮影し、
それをまとめた賃貸開始時の現状報告書を作成しておく
●その現状報告書を、相手方(貸主・不動産事業者)に見せ、
契約書の添付書類として明記し、相手方の押印をもらう
と言うような方法を取れば、
退出時のリスクをおさえることができると思います。
早速メールでのアドバイスを頂きましてありがとうございます。また、上手く要望がまとめられずご迷惑をおかけしました。
私の要望をまとめますと、以下の通りです。
1.原状回復の工事費を節約したい為、既存のタイルカーペットを保存し退去時に敷き直す事を、認めて頂きたい。
2.管理業者に対し、どの様に説明すれば納得してもらえるのか、プロのご意見を伺いたい。
と言うものです。
色々と釈然としない事が多かったものですから、主旨と関係疑問点をぶつける形になってしまいました・・・。
改めましてご教授のほど、どうぞよろしくお願い致します。
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