境界からの後退が50cmに満たない注文住宅の解約について投稿日 = 2007/2/12
題名 = 境界からの後退が50cmに満たない注文住宅の解約について
お名前 = 吉田武雄
ご相談 =
昨年9月に自由設計の注文住宅を購入。この会社の販売方法は土地+基本住宅プランでセット販売で同時に各々の契約を締結した。
現在、設計士と住宅プランの打ち合わせを行っていたところ、同時発売の隣地ではすでに基礎を施工中であり、境界線からの壁面後退は約33CM
であり(この土地の規制区分は第1種低層住居専用地域で壁面後退の規制なし)、民法上の壁面後退50CMはクリアしていない。
隣地の設計状況は契約購入時に、営業マン(宅地建物取扱主任者)より一切説明を受けておらず契約を行った。
現在、営業マンの主張は(通常、この会社どうしの分譲区画の隣地では壁面後退を40CM以上に設定しているが、今回の販売計画では壁面後退が
40CM以下に設定して販売している。)との見解である。隣地の壁面後退が50CM以下である点を事前に説明されていない事に納得ができず、契約解除を
考えています。契約解除は可能でしょうか?。また契約解除に関する事項に「買主違約の場合は売買代金の20%相当額を違約金として売主に支払うものとする」
とありますが、この契約解除の理由では買主の違約となるのでしょうか? ご教示頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
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