敷金の没収について投稿日 = 2007/2/23
題名 = 敷金の没収について
お名前 = 河野徳昭
ご相談 =
マンション賃貸借における敷金について
2年契約で賃貸したマンションを、1年10ヶ月で退去することしました。退去において、部屋の一部修繕が必要との事で、修繕費を請求されましたので、納入してある敷金を充当したいと、申し出いたしましたが、2年間に達していないため、敷金は違約金として没収され、別途修繕費を支払うこととなると言われました。
敷金は、入居中に何か問題が生じた際の保障として納入するものではないかと思われますし、このままでは、借り手のの丸損となるものであり、民法上不当な契約に思えてなりません。また、違約であるなら、全額没収ではなく、期間に応じた金額となるべきものと考えますが、この考えは、民法上不適当でしょうか。
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