通行地役権について投稿日 = 2007/5/10
題名 = 通行地役権について
お名前 = 727
ご相談 =
私の土地(地目は登記簿上は雑種地、現況は舗装路)の
一部に軽自動車を新規に購入し、所有するべく車庫証明を
とろうと思っています。ところが駐車を予定している場所に向いのお宅から「その場所は私の通行地役権がある」と言われました。調べたところ、不動産会社と取り交わした不動産売買契約書には該当する場所はその方の言われるように「通行地役権が設定される」と記載されていました。
ただし、登記済権利書を見たところその場所の地番に対し
通行地役権は設定されていません。そもそも駐車をする為に購入した土地なのに契約書上にしか書かれていない「通行地役権」の為に自分の土地に自分の車が駐車できない事が納得できません。そこで質問なのですが
・不動産売買契約書にのみ記載されている通行地役権は有効か無効か?
・隣人による通行地役権が設定されている自分の土地に自分の車を駐車できるのか?(車庫証明はとれるのか?)
よろしく御願いします。
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